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持ち家に一人で暮らしている
叔父の認知症が疑われる。

認知症などで判断能力が衰えると、法律行為(生活で重要な契約事)が単独ではできなくなります。具体的には、銀行との間の預金解約等各種の手続き・生命保険や損害保険の契約・カード会社の手続き・不動産の賃貸や売買契約などです。

日常生活において、金銭管理ができなくなることは大問題でしょう。しかし、これらの各種手続きにおける代理権をもらうことは、認知症の兆しが見えた段階で困難となることが予想されます。特にお子様がいない被相続人の任意代理権は、認知症になる前にもらっておくことが重要です。

例えば高齢者施設への入居。本人の抵抗も予想される重大問題で、良心の呵責に苛まれやすい出来事ですから、極力スムーズに進めるためにも事前にできることは進めておくと良いでしょう。また、高齢者の一人暮らしは、介護・金銭管理・相続などいろいろな面でリスクが高まります。本人の家族や親戚関係を前提にし、目的の優先順位を定めて必要な対応をしていくことが重要です。

そこで任意後見・成年後見・民事信託・遺言など、複合的な対策が必要となってきます。本来は、年齢を重ねるごとに身の回りを整理して、シンプルに生きていくのがいいと思っています。高齢になると、毎日の行動は自然と狭く単純なものになっていくからです。

論語述而第7では「不義の富貴は浮雲のごとし。」と清貧を楽しむ術が教えられています。物があふれる生活には心配事が付きまとい、健康に良くないと感じるのです。しかしながら、清貧の生き方をなかなかできないのが、人間の煩悩によるところなのでしょう。